今日において皇族の人数の減少が危惧されています。この度成立した改正皇室典範はそれへの対処です。
 現行の皇室典範では皇族であることに世代数の制限がありません。つまり、天皇の父系子孫は永世に亘って皇族です。これを永世皇族制といいます。
 過去においては、逆に、皇族の増加を如何にして抑えるかが、おうおうにして課題となりました。皇族であることに制限を設けるということです。
 そこで問題となるのが、皇族をどう規定するか、です。

 757年(天平宝字元年)施行の『養老令』継嗣令に、「凡そ皇の兄弟、皇子をば、皆親王と為よ。女帝の子も亦同じ。以外は並に諸王と為よ。親王より五世は、王の名を得たりと雖も、皇親の限に在らず。」(天皇の兄弟、皇子をみな親王とせよ。女帝の子もまた同じ。それ以外は諸王とせよ。親王より五世は、王を名乗ることはできるが、皇親の範疇には入らない。)とあります。

 これによれば、天皇の兄弟、子(一世)は親王であり、孫(二世)、曾孫(三世)、玄孫(四世)は諸王であり、五世は王を名乗ることができるが皇親ではありません。ここでいう「皇親」とは、今で言う皇族のことです。すなわち、奈良時代の『養老令』の規定では、天皇の玄孫までは皇族であるが、五世以下は臣籍となりました。
 この規定は701年(大宝元年)施行の『大宝令』のものを引き継いだと推定されています(『大宝令』は、逸文を残すものの、法典としては現存しません)

 つまり、天皇の四世までを皇族とする定めは701年に遡ります。これにより律令国家は法制的に皇族の員数を抑えたわけです。
 その後、706年(慶雲三年)「今より以後、五世王は皇親の限に在らしめよ。」(『釈日本紀』慶雲三年二月条)という格(きゃく)で「皇親」の範囲が五世王にまで拡大されました。
 ところが、798年(延暦十七年)に令制に復帰して「皇親」の範囲は再び四世王までとなりました。

 とすると、706年から798年までの間、令(りょう)の規定〔四世孫まで〕と格(きゃく)の規定〔五世孫まで〕とが異なっていたことになります。その期間、どちらが採られていたのでしょうか?
 これについて、日本古代史家の成清弘和氏は、『大宝令』の件の規定は798年(延暦十七年)までは「全く有名無実であり」、「天武・持統朝ころから延暦十七年に令の忠実な運用が目指されるまでのほぼ115年間、皇親は五世孫までをふくんでいたと考えられ」〔注1、頁45〕ると述べています。
 この成清説によれば、天武朝以降、実際の運用では(令の規定に関わらず)、天皇の五世孫までが皇族とされていました。798年(延暦十七年)に至って漸く、四世孫までとする令(りょう)の規定が名実ともに定まったことになります。
 私は、この成清説を採ります。

 それでも、平安時代、皇族の増加を抑えることは課題であり続けました。九世紀前半、多くの妃を迎え、多くの子に恵まれた嵯峨天皇〔第52代〕は、生母の家格が低い皇子女に源朝臣(みなもとのあそん)の姓を与えて次々と臣籍降下させました。財政負担を軽減するための措置とされます。以後、歴代の天皇は皇族に源姓や平姓を賜うことで臣籍に降下させました。

 ところが、です。鎌倉時代末期になると、令制の規定に著しい例外が作られました。

 先述の通り、令(りょう)の規定では天皇の兄弟ならびに皇子は生まれながらにして親王でした。ところが、八世紀後半以降、出生に伴い自動的に親王となるのではなくて、年齢を積み重ねた後に認可を得てはじめて親王となる制度に変更されました。これを「親王宣下」(しんのうせんげ)といいます〔注2〕
 そのきっかけは、淳仁天皇〔第47代〕の即位とされます。舎人親王(天武天皇の皇子)の第七子である大炊王(おおいおう)は、天武天皇〔第40代〕の皇孫であり、令の規定により親王ではなくて王でした。758年(天平宝字二年)、大炊王は孝謙天皇〔第46代〕の譲位を受けて即位しました。それが淳仁天皇です。即位の翌年、すなわち759年(天平宝字三年)六月に、「兄弟姉妹悉に親王と称せと宣りたまふ天皇が御命」(『釈日本紀』巻二十二)が発せられました。淳仁天皇は自らの兄弟姉妹を親王に昇格させる命令を下したのです。これが、親王宣下の始まりとされます〔注2〕。その後、代々の天皇はこれを踏襲しました。

 これにより、皇子が親王になるには宣下を受けることが必要となりました。これは、皇子にとって、親王となることにハードルができることを意味しました。それとは逆に、大宝令では親王になり得ない皇族に親王への扉を開きました。例えば、鎌倉幕府の第七代将軍である惟康(これやす)親王です〔注2〕。この王は後嵯峨天皇〔第88代〕の皇孫であるため(皇子ではないため)、大宝令によれば親王になれません。しかし、源姓の臣籍に下って征夷大将軍となった後に、異例にも親王宣下を受けて親王になりました。
 このように、中世になると、親王に関して、律令が弾力的に運用されはじめました。

 その最たる事例が、天皇からの世代数に縛られず、父系の後嗣がいる限り、皇族であり続ける特別な家系が公認されたことです。それが世襲宮家です。

 その先駆けが、常磐井宮(ときわいのみや)と木寺宮(きでらのみや)です〔注2〕
 常磐井宮は、亀山天皇〔第90代〕の皇子・恒明(つねあきら)親王以下の六代に亘って皇族でした。
 木寺宮は、後二条天皇〔第94代〕の皇子・邦良(くになが)親王以下の五代に亘って皇族でした。しかし、両宮家は室町時代に断絶してしまいました〔注3〕
 とはいえ、一度開いた箱は閉じませんでした。両家が興した流れに棹さすように、中世以降に登場したのが、四つの世襲親王家です。今回の皇室典範の改正で、俄に注目を集めている旧・宮家がその一つです。

 それは、伏見宮(ふしみのみや)、桂宮(かつらのみや)、有栖川宮(ありすがわのみや)、閑院宮(かんいんのみや)です〔注2〕
 伏見宮は、崇光(すこう)天皇(北朝第三代)の皇子である栄仁(よしひと)親王を始祖として1400年前後(応永年間)に創立されました。今日において旧・宮家と呼ばれる宮家は、すべて伏見宮の系統です。
 桂宮は正親町(おおぎまち)天皇〔第106代〕の皇孫である智仁(としひと)親王を始祖として1589年(天正十七年)に創立されました。1881年(明治十四年)に断絶しました。
 有栖川宮は後陽成(ごようぜい)天皇〔第107代〕の皇子である好仁(よしひと)親王を始祖として1625年(寛永二年)に創立されました。1913年(大正二年)に断絶しました。
 閑院宮は東山(ひがしやま)天皇〔第113代〕の皇子である直仁(なおひと)親王を始祖として1710年(宝永七年)に創立されました。この宮家は光格(こうかく)天皇〔第119代〕を出しました(二代当主・閑院宮典仁親王の王子・祐宮)。現皇室はその後裔です。閑院宮家は、1842年(天保十三年)に実系が途絶えましたが、1872年(明治五年)に伏見宮家出身の載仁(ことひと)親王が継承しました。

 四親王家の代々の当主は、天皇の子や兄弟でなくても、親王の称号が与えられました。天皇や上皇の養子または猶子となることで(形式上、天皇または上皇の御子となることで)、親王宣下を受けたのです〔注2〕。世襲親王家は、皇統本流の断絶という、万が一の事態への備えとして存在し続けました。

 私は前回の投稿で次のことを指摘しました。
 初期の大和政権には、「天皇ならびに皇族は男系である」ことと「皇位は直系で継承される」こととの二つの原理原則がありました。やがて、直系継承が放棄されました。その先駆けが、履中天皇〔第17代〕から反正天皇〔第18代〕への兄弟間の継承です。一方、男系であることは絶対条件として保持されました。それが今日まで貫かれています。

 私は、直系継承の看板を下ろしたことが、皇統の歴史における「第一の変革」であると考えます。
 もし直系継承に拘り続けていれば、早晩、男系の皇統は断絶していたでしょう。換言すれば、男系であることを維持するために、直系でなくても良しとしたのです。
 ここにおいて、皇統の中に、嫡流とは別に傍流(傍系)が根付くことになりました。そして、傍系の皇族であっても、皇位に就くチャンスが生まれました。

 とはいえ、傍系は永続的に皇族であり続けたわけではありません。それには歯止めがかけられました。それが、天皇の五世孫までという規定です。五世孫までは皇族であるが、その子すなわち六世孫以下は臣籍となったのです。798年(延暦十七年)以降は更に狭められ、皇族は天皇の四世孫(玄孫)までとなりました。
 それは何のためでしょうか?それは皇統を一つに保つためです。傍流が永続することで本流とは別の皇統となることを阻止するためです。

 中世に始まる世襲宮家・世襲親王家の設立はこの原理原則からの逸脱です。これらの宮家では、男系が維持されている限り、代々の当主は皇族であり続けました。このことは、皇統が複数となったことを意味します。

 私は、世襲宮家・世襲親王家の出現を皇統の歴史における「第二の変革」と捉えます。
 それは何のためでしょうか?それは男系を維持するためです。天皇の直の皇統が途絶えて男系皇族がいなくなってしまう事態を回避するためです。
 実際、世襲親王家がなければ、とうの昔に皇室は消えていました。なんとなれば、現在の皇室は世襲親王家の子孫だからです。

 1428年(正長元年)、称光天皇〔第101代〕が崩御されました。後継となる皇子がいませんでした。そこで、称光天皇の父である後小松上皇は、伏見宮家から彦仁(ひこひと)王を猶子に迎え入れて、即位させました。それが後花園天皇〔第102代〕です。現皇室は後花園天皇の後裔です。伏見宮家の家督は、彦仁王の弟である貞常(さだつね)親王が継ぎました。現在の旧・宮家は貞常親王の後裔です。

 江戸時代、天皇の御子(皇子)は、皇太子になるか宮家を継ぐか以外は、出家するのが通例でした〔注3〕。江戸の幕府が政治の実権を握っていた当時、京都の皇室の限られた財力では親王を抱えられなかったのです。その結果、多くの皇子が生まれたにもかかわらず、その大半が出家してしまい、皇統が広がりませんでした。そのため、男児の少ない天皇が何代か続くと、忽ち皇統が危うくなる恐れがつきまといました。
 江戸時代中期の儒学者にして政治家・新井白石(あらいはくせき)は、既存の三宮家(伏見宮、桂宮、有栖川宮)だけでは皇統の継承に不安があるとして、天皇の御子を出家させずに新たな宮家を創設するよう将軍・徳川家宣に進言しました。幕政に心を砕いていればよい身でありながら、皇室のことにまで思いを致したのは、さすがの見識です。京都の皇室・公家もこの提案に賛同して、1710年(宝永七年)に前述した閑院宮が新設されました。その後、白石の懸念は現実となるとともに、その進言が皇統を救うこととなりました。
 1779年(安永八年)、後桃園(ごももぞの)天皇〔第118代〕は皇子のないまま二十二歳で崩御されました。これにより天皇の直系が途絶えてしまったのです。そこで、後桃園天皇崩御の際に、傍系である閑院宮の兼仁(ともひと)王が、同天皇の養子となり、皇位に就きました。それが光格天皇〔第119代〕です。現皇室はその後裔です。

 改正皇室典範成立翌日の読売新聞の社説は、「今回の改正を受けて養子縁組が成立し、養子に男子が生まれれば、養子の子孫の皇位継承資格が既成事実化する可能性がある。悠長に構えている時間はない。(中略)。『男系男子』を絶対視して天皇の地位を巡る世論が分断されては、『国民統合の象徴』としての天皇の地位を傷つけ、日本の国家体制自体を揺るがせることになる」(読売新聞 2026/7/18朝刊)と危機感を露わにしました。
 そう恐れる理由は何でしょうか?
 この社説によれば、「今の旧宮家は現在の皇室の系統とは600年前の室町時代に分かれ、80年前に一般人となった。しかも、皇籍を離れた当時の男系男子は今の天皇陛下とは36~38親等離れている」(読売新聞 2026/7/18朝刊)からです。だから、「今の皇室に代わり、一般人から皇族となる養子の子孫が新たな天皇として別系統を作れば国民が目にする皇室の風景は一変しよう。それで理解を得られるのか。旧宮家から養子を取る制度は白紙に戻して再検討すべきだ」(読売新聞 2026/7/18朝刊)というのです。

 この主張の基となるのは、皇統は今日まで一つであり続けてきたという認識です。傍系は嫡流と血統上近親であるべきだという思いです。

 しかし、本稿で述べてきたように、1400年頃から1947年(昭和二十二年)までの約550年間には、複数の皇統が並立していました。
 我々の殆どは敗戦後に生を享け敗戦後の教育を受けてきたが故に、そのことを知らないだけなのです。

 しかも驚くべきは次のことです。皇室研究家の浅見雅男氏によると、伏見宮家は宮家であり続けることだけでなく、その血脈を守り続けることに拘り続けてきました〔注4〕

 1654年(承応三年)、伏見宮家の第12代・邦道(くにみち)親王が早世しました。そこで朝廷は、後水尾上皇の皇子を伏見宮家の養子に入れて相続させようとしました。それに反発した伏見宮家は、第11代・邦尚(くになり)親王の王子を立てるという対案を出しました。ただしこれには無理がありました。というのも、この王子は生後すぐに養子に出されていたからです。しかも、その養子先は公家や大名家ではなくて、なんと丹波の農家でした。その後この王子は鍛冶屋の弟子となっていました。上皇の皇子を迎え入れるのではなくて、実系であるこの鍛治師を連れ戻して後継者にするというのです。伏見宮家はそれを認めてもらうべく幕府に必死に働きかけました。それが実を結んで、新たな当主となったのが、第13代・貞致(さだゆき)親王です。こうして実系が護られたのです。

 1759年(宝暦九年)、第16代・邦忠(くにただ)親王が王子を残すことなく世を去りました。そこで伏見宮家は邦忠親王の弟を後継者にしたいと朝廷に申し出ました。しかしこれには無理がありました。というのもその弟は僧籍にあったからです。当主にするには還俗させねばなりませんが、そうした先例はありませんでした。朝廷では結論が出せなかったため幕府に決定を委ねました。
 幕府の裁定は、桃園天皇〔第116代〕に新たな皇子が生まれたら、その子に相続させよ、というものでした。実際に皇子が生まれ、生後四ヶ月で伏見宮家の当主になりました。それが第17代・貞行(さだもち)親王です。
 ところが、1772年(明和九年)に貞行親王は十二歳で早世しました。王子がいなかったため後継問題が再び持ち上がりました。そこで朝廷が出した決定は、後桃園天皇〔第118代〕が将来もうける皇子が宮家を後継するというものでした。つまり、後継者不在のまま暫く我慢せよというものでした。この決定に猛反発した伏見宮家は幕府に頼りました。かつて拒否された嘆願を再び持ち出したのです。邦忠親王の弟を僧籍から還俗させて当主とするという願い出のことです。今度は幕府は方針を一変させて、それを認めました。それが第18代・邦頼(くにより)親王です。こうして伏見宮家の当主は先祖代々の血統に戻ったのです。

 かくのごとく、伏見宮家は天皇と血統上交わらないことに執着してきました。それは、別系統の皇統であることが自らのレゾンデートルであるからです。そして重要なことは、朝廷や幕府がそれを容認してきたこと、すなわち国家全体のコンセンサスであり続けたことです。
 「皇籍を離れた当時の男系男子は今の天皇陛下とは36~38親等離れている」(読売新聞 2026/7/18朝刊)ことは、伏見宮家にとって危惧することではなくて、寧ろ意図したことなのです。

 伏見宮系皇族は、昭和二十二年(1947年)十月に皇籍を離脱しました。形式上は皇室が自ら決定したことになっています。しかし、その実態はGHQの方針に従ったものです〔注5、頁108~119〕。そして八十年が過ぎました。
 GHQが去って久しいですが、実質的には今なお我が国は占領下にあります。政治、防衛、経済、メディア界のエスタブリッシュメントは、外国の意向に従順であり続けています。
 この度の皇室典範の改正は、我々が「戦後」の呪縛から己を解き放ち、本来の自分を取り戻すべく踏み出した第一歩なのかもしれません。

 つづく

〔注1〕成清弘和 1999『御影史学研究会歴史学叢書1 日本古代の王位継承と親族』岩田書院

〔注2〕米田雄介 2009「皇親・皇族」および「中世・近世の世襲親王家」皇室事典編集委員会(編著)『皇室事典』角川学芸出版

〔注3〕山田敏之 2018「旧皇室典範における男系男子による皇位継承制と永世皇族制の確立」国立国会図書館調査及び立法考査局(編)『レファレンス』808号:国立国会図書館

〔注4〕浅見雅男 2020『もうひとつの天皇家 伏見宮』(ちくま文庫)筑摩書房〔原本は2012年に講談社より刊行〕

〔注5〕笠原英彦 2025『皇室典範 明治の起草の攻防から現代の皇位継承問題まで』(中公新書)中央公論新社

 2026年8月25日 投稿